静岡県中学校文化連盟規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本連盟は、静岡県中学校文化連盟と称する。
(目的)
第2条 本連盟は、静岡県内の中学校の文化活動の健全な発展を図り、文化的資質を高めることを目的とする。
(事業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 中学校の文化活動の振興
(2) 中学校の文化活動に関する講習会、研修会の開催
(3) 中学校の文化活動に関する研究
(4) その他、本連盟の目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 本連盟は、本連盟の目的に賛同して加入した静岡県内の中学校(特別支援学校中学部を含む)をもって組織する。
第5条 本連盟は、その事業を遂行するために、専門部を置く。
2 専門部は、別表のとおりとする。
3 各部の設置及び廃止は、総務会で討議し、理事会で決議する。
4 必要のある場合は、特別委員会を置くことができる。
第2章 役員等
(役員)
第6条 本連盟に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 4人
(3)理事 30人
(4)専門部長各専門部 1人
(5)会計 1人程度
(6)監事 3人
(顧問)
第7条 本連盟に、顧問を置くことができる。顧問は理事会の承認を得て、会長がこれを 委嘱する。
2 顧問は重要事項に関し、会長の諮問に応ずる。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を統括し、この連盟を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の決議を得て定めた順序により、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
(4) 専門部長は、それぞれの専門部を代表し、その部会の事業を統括する。
(5) 監事は、本連盟の会計を監査する。
(役員の選出)
第9条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長及び副会長は、理事会で選出する。
(2) 理事は、総務会で選出し、会長が委嘱する。
(3) 専門部長は、総務会で理事の中から選出する。
(4) 会計は、総務会で選出する。
(5) 監事は、総務会で選出する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
1 役員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会 議
(会議)
第11条 本連盟に、次の会議をおく。
(1) 総務会
(2) 理事会
(3) 専門部会
2 会議の構成は、次のとおりとする。
(1) 総務会 会長及び副会長
(2) 理事会 理事、会長、副会長、事務局員
(3) 専門部会 各専門部に属する理事及び専門部長が必要と認める者
(各会議の権能)
第12条 各会議の権能は、次のとおりとする。
(1) 総務会は、本連盟の運営方針について協議する。
(2) 理事会は、本連盟の活動及び運営について協議し、決議する。
(3) 専門部会は、専門部の活動の一切を処理する。
(会議の招集等)
第13条 会議は、会長が召集し、会議は構成員の3分の2以上の出席により成立するもの とする。委任状はこれを認める。
2 総務会及び理事会の議長は、出席者の中から選出する。
3 専門部会の議長は、専門部長がこれに当たる。
4 議決は、出席者(事務局員を除く)の過半数の同意をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4章 会 計
(経 費)
第14条 本連盟の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
第15条 本連盟の円滑な運営に資するため、運営資金積立金(「積立金」)を設置する。
(会計年度)
第16条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 事務局
(事務局)
第17条 本連盟の事務を処理するため、事務局を会長または副会長の学校に置く。
(事務局員)
第18条事務局に会長が委嘱した事務局長及び事務局職員を置く。または、会長が委嘱し
た者がおこなう。
(職務)
第19条 事務局長は会長の命を受け事務局職員を指揮監督し、事務を統括する。
2 事務局職員は事務局長の命を受け、文書・庶務・会計に関する事項を分掌する。
第6章 補 則
第20条 この規約は、理事会の3分の2以上の承認を経て改正することができる。
第21条 この規約の施行に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(専門部) (1) 吹奏楽・器楽専門部 (2) 合唱専門部 (3) 演劇・郷土芸能専門部 (4) 美術・工芸専門部 (5) 書写専門部 (6) その他会長が必要と認める専門部 |
附 則
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成18年4月1日から施行する
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
静岡県中学校文化連盟が主催する事業に係る教職員の服務について
このことについて、各市町村教育委員会の指導を受け、適切に服務処理をされますようお願いします。
1 静岡県中学校文化連盟総合文化祭における服務の取扱について
「教職員の勤務時間の割り振り等に関する基準」等に基づき校長扱いとする。
(1)生徒引率の場合
ア 勤務日に生徒を引率の場合は、出張とする。
イ 週休日に生徒を引率する場合、振り替えの対象になるので、出張扱いにできる。
(2)作品等搬入・搬出の場合
ア 勤務日に作品等を搬入・搬出する場合は、出張とする。
(3)役員の場合
ア 勤務日に役員などで参加する場合は出張として扱う。
出張旅費は県中学校文化連盟が負担する。
イ 週休日に役員などで参加する場合は出張として扱うことはできない。
旅費は県中学校文化連盟が負担する。
自然災害(地震等)の発生における対応について
日頃より静岡県中学校文化連盟につきましては、深いご理解とご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、本年3月に発生しました東日本大震災による甚大な被害と多くの被災者が出たことは記憶に新しい悲惨な事件でした。
つきましては、総合文化祭を実施するにあたり、大地震等が発生した場合の対応を次のようにして安全を確保したいと考えます。生徒を指導する際に配慮すべき事項について、確認とご指導の程よろしくお願いします。
1 地震発生について
(1) 当日、震度4以上の地震が発生した場合
- 会場の館内放送の指示に従い、対応をする(資料1~4参照)
- ・避難誘導は、係員の指示に従い行動する。
(2) その他の場合
- 移動の際や会場付近で地震発生の場合は、基本的な地震への対応を部活顧問等、引率の教員の的確な判断で行う。
文化部活動指導における留意点について
日頃より静岡県県中学校文化連盟につきましては、深いご理解と力強いご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、過日、新聞等で報道されましたとおり、県教委は、自らが指導する運動部活動の生徒に対し、指導の名目で非違行為を行った教諭1名を懲戒免職処分に付しましたことは御承知のことと存じます。
さらに、県教委は、生徒を指導する際に配慮すべき事項について、繰り返し指導した上で、今回の非違行為を深刻に受け止め、教人第323号「懲戒処分の公表について(通知)」が各公立中学校長あて通知されました。
つきましては、静岡県中学校文化連盟の諸事業が実施されるにあたり、平成22年10月26日付別紙「部活動指導における留意点」が、文化部活動の指導においても徹底されますよう、各校の文化部活動顧問等へのご指導よろしくお願い申し上げます。
静岡県中学校文化連盟表彰規定
(目的)
第1条 この規定は、静岡県中学校文化連盟(以下「中文連」という)の諸事業において、功績が特に顕著であった者に対して、これを表彰し、その功績を讃えると共に、中学校芸術文化活動の発展を図ることを目的とする。
(種類)
第2条 表彰の種類は次のとおりとする。
(1)感謝状
(受賞資格)
第3条 受賞の資格は、次のとおりとする。
(1) 感謝状は、中文連の振興・発展に功績のあった者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 長年にわたり、中文連における次の職(会長・副会長、理事、監事で5年)にあった者が継続して事業を推進したことが顕著であると総務会で承認された時。
イ 功績が特に顕著で、中文連役員から推薦された者及び団体。
(選考・決定)
第4条 被表彰者の決定は、理事会において審議し、会長が行う。
(表彰)
第5条 表彰は、次のとおりとする。
(1)感謝状は、中文連理事会において授与することを原則とする。
(2)表彰は、会長名で行い、表彰状等を授与する。
(規定の改廃)
第6条 この規定の改廃は、総務会及び理事会での承認することにより決定する。
附 則
この規定は、平成23年4月1日から適用し、平成23年10月15日から施行する。
附 則
この規定は、平成24年4月20日から施行する。